1: おっさん友の会 ★
2023/04/28(金) 09:14:32.51 ID:bCJuRtAg9
EUでは19年、学術研究目的の著作物使用を可能とする一方
それ以外の分野についてはオプトアウトなどを設けるよう加盟国に指令を出した。
フランスやドイツなどでは指令に基づく規定が導入され、権利者の保護を図っている。
一方、米国では、著作物一般に適用される「フェアユース」(公正な利用)の規定に基づき
司法がその都度、権利侵害の有無を判断する。その際には「利用された量や重要性」「著作物の潜在的な市場または価値に対する影響」など4要件が基準となる。
カナダもほぼ同様に、「フェアディーリング」(公正な取引)の規定で個別に判断される。
米国ではAIの著作物使用がフェアユースにあたるかどうかが明確に判断された例はなかったが
アーティストらが今年1月、数億点の作品が学習に使われているとしてAI開発企業を提訴し、訴訟の行方が注目されている。
日本では、海外の巨大IT企業に対抗できる検索エンジンなどを開発するため
著作物を自由に使える規定の導入を求めるIT関連業界などからの要請を背景に
著作権法が09年、12年の改正で順次緩和されてきた。
著作権法に詳しい一橋大の長塚真琴教授は、日本法についてフランスの専門家から
「なぜそこまでAI開発を優遇するのか」と疑問を示されたことがあると話し
「著作権法30条の4は、商用と非商用を分けていないなど先進諸国の中で特異な規定だ。今この瞬間にも
商用AIが画像や文章を大量に生成しており、たとえばオプトアウトを
取り入れるなど、権利者保護を強化すべきだ」と指摘している。
続きはソース
読売新聞 2023/04/28 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230428-OYT1T50014/2/
引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1682640872/