同協会がWebサイトで公開した「生成AI画像についてその考え方の提言」によると、日本の著作権法は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義していることから、生成AI画像は既存の著作物を元に新たな画像を作成する「翻案(二次的著作物の創作)」にあたるという。
二次的著作物とは「キャラクターの絵から着ぐるみを作ったり、小説を映画化したり、ある外国の小説を日本語に翻訳した場合のように、一つの著作物を原作とし、新たな創作性を加えて創られた著作物」(文化庁、著作権解説集より)を指す。
しかし生成AI画像の場合、見ただけでは原著作物が何であるのか判断できない。このため同協会は、生成AI画像に原著作物の著作者名や出典、利用者などを明示する義務を設けることも検討する必要があると指摘する。
「巨大プラットフォームによる著作物の記録・複製が一部合法化されている現在の制度(著作権法第30条の4)を見直すか、そのようなプラットフォームに『作成した生成画像のオリジナル(原著作物)を探し、かつ表示するシステムを装備する義務を負わせる』などの改正も考えられるのではないでしょうか」
生成AI技術の使用が適切にコントロールされないと、写真家の著作権をはじめ、知的財産権などが損なわれフリーライド(ただ乗り)が発生すると懸念を示した。
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ITmedia
2023年08月24日 20時27分
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