画像生成AI,著作権

1: 少考さん ★ 2023/07/27(木) 11:57:31.55 ID:nwghTkCV9
著作権法での生成AIの扱い、文化審小委が検討開始 | 日経クロステック(xTECH)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/15655/

金子 寛人 日経クロステック/日経コンピュータ
2023.07.27

 文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2023年7月26日、2023年度の初会合を開いた。生成AI(人工知能)の利用が急拡大していることを踏まえ、AIで生成された文章や画像などの扱いを検討。著作権法などの改正につなげていく。

 今回の会合で小委員会の事務局である文化庁著作権課は3つの主要論点を提示した。具体的には(1)学習用データとして用いられた元の著作物と似たAI生成物を利用する場合の著作権侵害(2)学習済みAIを作成するための著作物の利用(3)AI生成物の著作物性、である。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。

引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1690426651/

著作権

1: それでも動く名無し 2023/06/05(月) 13:57:41.84 ID:g3aaboBu0
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1506018.html
生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁

 文化庁ならびに内閣府が5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」と題された文書で、生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係に対する見解が明らかにされた。

 生成と利用段階において、AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、
私的な鑑賞/行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱う。

 そのため、生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、
著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなるとしている。

引用元:https://fate.5ch.net/test/read.cgi/liveuranus/1685636519/